今日は養育費の支払者側から見た場合のトラブル予防策を考えていきましょう。
とはいえ、ここで述べるトラブル予防策は養育費を受け取る側にとってもメリットのあることです。
養育費を支払う側にとっては毎月毎月決まった日までに養育費を銀行振込で支払っていくというのはそれなりに面倒なことです。
もちろん、子供のことですから面倒などといってはいけないというご意見もあるでしょうが、現実問題としてはこのように思う人も当然います。
また、毎月自分でATMに行って支払うという形にしているとうっかり養育費の支払いを忘れるということもあります。
養育費の銀行振込というのはちょっとしたことですが、こんなデメリットがあるんですね。
そこで上記のデメリットを解消する方法を紹介します。
それは自動振込の手続きをするというものです。
本当に簡単な問題解決方法です。
手続きも簡単です。銀行の窓口で用紙をもらって必要事項を記入して提出するだけです。
これで養育費のうっかりの支払い忘れも無くなるでしょうし、毎月ATMに行く手間も省けます。
デメリットは手数料として同銀行間でも手数料が少しかかることでしょうか。
簡単なことですが、ぜひともお試しください。
養育費はどうやって支払う?
養育費の取決めをしよう!!
養育費というのは離婚をしたあとにトラブルになることが非常に多いものです。
そのトラブルの筆頭はやはり
「養育費の不払い」
でしょう。
そもそも日本では協議離婚という簡単に離婚をするための手続が認められているため養育費について何も約束すらしていないという例が多くありますし、取り決めをしていても口約束だけということが多くあります。
しかし、それでは離婚後に養育費のトラブルになって当然です。
ではどうするか?というと簡単です。
養育費の取決めを書面にしておきましょう
簡単なことですね。
養育費の支払いについて月額いくらで、いつまで?という合意を書面にするだけのことです。
たったこれだけのことでも口約束よりは遥かにましです。
もちろん、書面にするだけでは意味がありませんので、双方がその内容で合意したことを証明するために「署名・押印」をしましょう。
しかし、せっかく書面を作るのに養育費についてだけまとめてももったいないところです。
どうせなら養育費と一緒に慰謝料・財産分与・年金分割・面接交渉などについてもきちんと取決めをしておきましょう。
この取決めをまとめた書面を
離婚協議書
などと言うのです。
せっかく養育費について書面で合意したのに慰謝料や財産分与で離婚後にトラブルになることは避けたいところだと思いますので離婚協議書の作成は協議離婚をするときには必須と思って良いでしょう。
しかし、離婚協議書を作るだけでは完璧とは言えません。
離婚協議書があるだけでも口約束よりは遥かにマシなのは確かなのですが、このままでは万が一養育費の支払いが滞ったとしても裁判手続を経なければ強制的に養育費を回収することはできないのです。
今回はここまでです。
次回以降で養育費のトラブルを防止するために活用したい制度などを紹介していきます!!
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そのトラブルの筆頭はやはり
「養育費の不払い」
でしょう。
そもそも日本では協議離婚という簡単に離婚をするための手続が認められているため養育費について何も約束すらしていないという例が多くありますし、取り決めをしていても口約束だけということが多くあります。
しかし、それでは離婚後に養育費のトラブルになって当然です。
ではどうするか?というと簡単です。
養育費の取決めを書面にしておきましょう
簡単なことですね。
養育費の支払いについて月額いくらで、いつまで?という合意を書面にするだけのことです。
たったこれだけのことでも口約束よりは遥かにましです。
もちろん、書面にするだけでは意味がありませんので、双方がその内容で合意したことを証明するために「署名・押印」をしましょう。
しかし、せっかく書面を作るのに養育費についてだけまとめてももったいないところです。
どうせなら養育費と一緒に慰謝料・財産分与・年金分割・面接交渉などについてもきちんと取決めをしておきましょう。
この取決めをまとめた書面を
離婚協議書
などと言うのです。
せっかく養育費について書面で合意したのに慰謝料や財産分与で離婚後にトラブルになることは避けたいところだと思いますので離婚協議書の作成は協議離婚をするときには必須と思って良いでしょう。
しかし、離婚協議書を作るだけでは完璧とは言えません。
離婚協議書があるだけでも口約束よりは遥かにマシなのは確かなのですが、このままでは万が一養育費の支払いが滞ったとしても裁判手続を経なければ強制的に養育費を回収することはできないのです。
今回はここまでです。
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養育費とは?
この養育費相談所というブログは養育費についての解説や相談事例などを紹介していくことを目的としています。
ここで改めて言うほどのことではありませんが、養育費の問題で悩んでいる女性というのは本当に多いのです。
*男性が子供を引取った場合は男性が受け取り側になりますが、便宜上本ブログでは養育費の受取側女性としています。
養育費をきちんと受け取っている女性は2割程度と言われています。
なぜここまで養育費の支払いを受けられないという状況になっているのえでしょうか?
その原因の一つは、
日本の離婚の9割が協議離婚
というところにあります。
協議離婚というのは実に手軽にできるんですね。
離婚届を1枚だせば離婚成立です。
では、養育費をどうしますか?慰謝料をどうしますか?財産分与をどうしますか?
と言った悩みや疑問を持ったとしても、せいぜい口頭で約束をする程度のことが多いです。
口約束など信じられますか?
そもそも信じ合えなくなったからこそ離婚をするのに、養育費という重大な決め事を口約束だけでしてしまうところに、養育費の問題が発生する原因があります。
もちろん、父親にも子供に対する愛情はある場合が大多数でしょうからきちんと養育費の支払いをする人も当然います。口約束だけであったとしてもです。
しかし、父親が新しい家庭を持ちまた子供が産まれれば新しい家庭の方を大事にするということは良くあることです。
また、単純に離婚から時間が経つにつれて子供に対する愛情が薄れて養育費の支払いをしなくなる父親もいます。
養育費の支払いがあると分かっていながら、新しい家庭のために住宅ローンなどを組み自分の都合で養育費を支払えないという父親もいます。
父親が養育費を支払わなくなる理由というのは数多くありますが、これが現実であり、口約束だけの養育費の支払いがきちんとされることは非常に少ないのです。
養育費の不払いになる原因としては父親側だけにあるものではありません。母親側にも原因があることも当然あります。
養育費を受け取るだけ受け取りながら、父親に子供と会わせない母親もいます。養育費の支払いをうっかり忘れただけなのに猛烈に抗議してくる母親もいます(もちろん、うっかりであろうと支払いを忘れるのは良いことではないですが…)。自分で養育費を消費しながら更に養育費を増額しろと要求する母親もいます。
どんなことがあろうと、養育費を支払うのは子供と離れて暮らす父親の義務ですから確かに上記のようなことがあったとしても父親は養育費を支払わなければならないのかもしれません。しかし、事情によっては父親だけを一方的に責められないという面もあると思います。
この養育費相談所では養育費の問題についてどのように解決していけば良いのか?また、どのようにすれば養育費の問題を未然に防ぐことができるのかを色々な視点から見ていきたいと思います。
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ここで改めて言うほどのことではありませんが、養育費の問題で悩んでいる女性というのは本当に多いのです。
*男性が子供を引取った場合は男性が受け取り側になりますが、便宜上本ブログでは養育費の受取側女性としています。
養育費をきちんと受け取っている女性は2割程度と言われています。
なぜここまで養育費の支払いを受けられないという状況になっているのえでしょうか?
その原因の一つは、
日本の離婚の9割が協議離婚
というところにあります。
協議離婚というのは実に手軽にできるんですね。
離婚届を1枚だせば離婚成立です。
では、養育費をどうしますか?慰謝料をどうしますか?財産分与をどうしますか?
と言った悩みや疑問を持ったとしても、せいぜい口頭で約束をする程度のことが多いです。
口約束など信じられますか?
そもそも信じ合えなくなったからこそ離婚をするのに、養育費という重大な決め事を口約束だけでしてしまうところに、養育費の問題が発生する原因があります。
もちろん、父親にも子供に対する愛情はある場合が大多数でしょうからきちんと養育費の支払いをする人も当然います。口約束だけであったとしてもです。
しかし、父親が新しい家庭を持ちまた子供が産まれれば新しい家庭の方を大事にするということは良くあることです。
また、単純に離婚から時間が経つにつれて子供に対する愛情が薄れて養育費の支払いをしなくなる父親もいます。
養育費の支払いがあると分かっていながら、新しい家庭のために住宅ローンなどを組み自分の都合で養育費を支払えないという父親もいます。
父親が養育費を支払わなくなる理由というのは数多くありますが、これが現実であり、口約束だけの養育費の支払いがきちんとされることは非常に少ないのです。
養育費の不払いになる原因としては父親側だけにあるものではありません。母親側にも原因があることも当然あります。
養育費を受け取るだけ受け取りながら、父親に子供と会わせない母親もいます。養育費の支払いをうっかり忘れただけなのに猛烈に抗議してくる母親もいます(もちろん、うっかりであろうと支払いを忘れるのは良いことではないですが…)。自分で養育費を消費しながら更に養育費を増額しろと要求する母親もいます。
どんなことがあろうと、養育費を支払うのは子供と離れて暮らす父親の義務ですから確かに上記のようなことがあったとしても父親は養育費を支払わなければならないのかもしれません。しかし、事情によっては父親だけを一方的に責められないという面もあると思います。
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